火災保険を使って雨漏り修理が無料になるってホント?
雨漏り修理に火災保険は使えるのか?
雨漏り修理には火災保険が適応されるのをご存知でしょうか。台風で屋根瓦が飛んでしまったり、一部が剥がれてしまったなどの場合に使用することができます。自然災害によって起きた雨漏りには適応されると思っていただくと簡単です。車の保険などは、一般的に使うとどんどん高くなっていくのですが、火災保険に関しては保険料が上がることもないので安心して使うことができます。
また、保険は2年前までさかのぼって請求をかけることができるので、修理にかかった費用の領収書などはしっかりと保管しておくことが肝心です。ですが注意する点もあり、20万以下の修理、例えば応急処置程度のものだと火災保険が適応されないケースがあります。保険会社にもよるので、事前に確認しておくと良いでしょう。
火災保険が効かない事例
火災保険が適応されない雨漏りのケースもあるので、簡単にまとめてみました。
火災保険適応外 ケース① |
手入れ不足や、劣化によって雨漏りした場合は適応されません。例えば50年以上も前に建てたっきりで、何のメンテナンスも行っておらず屋根も既にボロボロだった場合など。専門業者に調査してもらうと、すぐに原因がわかるので、自分たちで判断が付けられない場合はお願いしてみましょう。 |
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火災保険適応外 ケース② |
もともと施工不良の箇所があり、ひび割れや隙間ができてしまっていた場合も適応外となります。以前雨漏りで修理したけれど、再発してしまったなど。新築の時から不具合があり、雨漏りしている場合も適応外となります。 |
火災保険適応外 ケース③ |
保険会社によっては、修理にかかる費用が20万円以下だった場合適応外となります。 |
瑕疵担保責任保険とは?
住宅の欠陥や傷のための瑕疵担保責任保険は、平成21年10月以降に建築された住宅に適応されています。住宅の引き渡しから10年の間は、この保険を使うことができ雨漏りや傷などを無償で修理することが可能です。
対象となる瑕疵は決まっており、住宅の構造上、主力になる部分における雨漏りなどで雨水を侵入を防止する箇所のみとされています。雨漏りの修理で困っているご家庭には嬉しい保証となりますが、業者が倒産してしまった場合や資金不足により、業者での保証ができないケースもあるので注意しなければなりません。
しかし万が一業者が倒産した場合は、工事費用を保険法人から全額受け取ることができるシステムになっているので安心してください。またその業者でどうしても瑕疵を直せない場合は、専門の業者に原因の特定だけをお願いする場合もあるようです。